(横浜市のホームページより抜粋)
医療機関併設型病児保育室で、看護師・保育士が病初期の段階から病気のお子さまをお預かりします。
お子さんを、その養育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむをえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育する事業です。
・横浜市ホームページ 病児保育事業
・横浜市ホームページ 病後児保育事業
・病児・病後児保育 利用案内(PDF:2,326KB)※令和6年2月版
※『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』の記入は、かかりつけ医にご依頼頂くようお願いします。(休日診療所での記入は受付できません。)
その際、文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料(I)の扱いとなり、利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。
月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります。
<月1回目の第4号様式作成料について>
「乳児医療」「ひとり親」など小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されているお子さまは、自己負担はありません。
健康保険の診療情報提供料(I)の自己負担分は、小学校就学前は500円、小学校入学後は750円です。
この金額が本来の診察料に加算されます小児科外来診療料を算定している医療機関では、3歳未満のお子さんの場合負担金額の変更はありません。
対象年齢
生後6か月から小学校6年生
対象疾患
・病気または病気の回復期通常の外来で治療可能な病気(※ただし、麻しん(はしか)、流行性角結膜炎(はやり目)などは対象外)
・保護者の就労・冠婚葬祭などの理由で保育できない場合
保育時間
月曜日~金曜日 8:30~18:00
(お休み)土曜日・日曜日・年末年始・臨時休診日
利用料金
2,000円(1日あたり)
利用料金は途中からでも(利用時間に関わらず)2,000円となります。
保育中に不足になった紙おむつは有料になります(通常の販売価格相当)。